2008年08月01日
不動産業 アレコレ話
瑕疵担保責任の話
中古住宅の購入の契約をしてすぐにシロアリの発生を確認した場合。
まだ住んではいないけど、すでに契約はすんでいるけど、どうしたらいいのか・・・
これは瑕疵担保責任といい、売主の責任になります。
瑕疵担保責任とは、購入前からの欠陥品について売主の負う責任のことです。
たとえ売主がその欠陥のことを知らなかったり、また責任がない場合でも担保責任を負うことになります。
詳しく書くとかなり難しくなりますので、『シロアリがいた』という例で、具体的にまとめてみます。
☆どんな時に瑕疵担保責任が認められるのか?
・隠れた瑕疵であり、契約時にはその欠陥が存在していた場合
シロアリが屋根裏にいた場合、買主は契約前にその欠陥を発見することは困難です。
更にそのシロアリが契約時にすでに発生していた場合は瑕疵担保責任が認められます。
☆瑕疵担保責任の効果とは
・欠陥の存在を知らずに契約した買主は、売主に対して損害賠償を請求することができます。
シロアリがいることを知らなかった買主は、売主に損害賠償請求できるのです。
・場合によっては契約解除ができます 。
シロアリ被害で屋根裏の柱がボロボロ。
そのままでは安全に暮らすことができない場合は契約解除が可能です。
ただし、シロアリの存在を知っていた買主は、契約解除はできません。
☆請求できるのはいつまでか?
・その事実を知った時から1年
シロアリの存在を知ってから1年以内です。
これは契約の解除及び損害賠償請求共にです。
シロアリ以外でも、契約前に発見することができない欠陥については認められます。
ただし、あくまでもその存在を知らなかった買主だけであり、知っていた場合はいかなる主張もできません。
また欠陥がある=契約解除ではありませんので、不動産を購入する際は、細心の注意を払うことが大切になってきます。
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これは瑕疵担保責任といい、売主の責任になります。
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たとえ売主がその欠陥のことを知らなかったり、また責任がない場合でも担保責任を負うことになります。
詳しく書くとかなり難しくなりますので、『シロアリがいた』という例で、具体的にまとめてみます。
☆どんな時に瑕疵担保責任が認められるのか?
・隠れた瑕疵であり、契約時にはその欠陥が存在していた場合
シロアリが屋根裏にいた場合、買主は契約前にその欠陥を発見することは困難です。
更にそのシロアリが契約時にすでに発生していた場合は瑕疵担保責任が認められます。
☆瑕疵担保責任の効果とは
・欠陥の存在を知らずに契約した買主は、売主に対して損害賠償を請求することができます。
シロアリがいることを知らなかった買主は、売主に損害賠償請求できるのです。
・場合によっては契約解除ができます 。
シロアリ被害で屋根裏の柱がボロボロ。
そのままでは安全に暮らすことができない場合は契約解除が可能です。
ただし、シロアリの存在を知っていた買主は、契約解除はできません。
☆請求できるのはいつまでか?
・その事実を知った時から1年
シロアリの存在を知ってから1年以内です。
これは契約の解除及び損害賠償請求共にです。
シロアリ以外でも、契約前に発見することができない欠陥については認められます。
ただし、あくまでもその存在を知らなかった買主だけであり、知っていた場合はいかなる主張もできません。
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Posted by ヨコミゾ at 10:00│Comments(0)
│不動産情報
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